大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)393 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鈴樹忠直の上告理由第一点について。

しかし、原判決は甲第二号証のみに依拠して所論認定をしているのではなく、右

甲第二号証の外その挙示の証拠(特に甲第四号証の文面に留意すべきである。)を

綜合して所論認定をしているのであつて、右証拠に照合すれば、そのような認定も

可能でないことはなく、そこに所論の違法ありというを得ない。所論はひつきよう

するに、原審の専権に属する事実認定に向けられた非難に外ならないものであつて、

採るを得ない。

同第二点について。

しかし、原判決認定の事実よりすれば、所論手附は所論のように解除権を留保し

た内容のものと認めなければならないわけのものではなく、また、証約手附と認め

得られないわけのものでもない。この点に関する原判示は、用語いささか不十分で

はあるが、原判示のような事実関係の下では所論主張を独自の見解であるとして排

斥した趣旨と解し得られるのであつて、その判断は正当である。所論もひつきよう

するに原判決認定への非難に帰するものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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裁判官 高 木 常 七

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